内部通報制度とは何か?

● 内部通報制度とは
企業内部の問題を知る従業員から、経営上のリスクに係る情報を可及的早期に入手し、情報提供者である従業員の保護を徹底しつつ、未然・早期に問題把握と是正を図る仕組みです。この仕組みの目的は、企業の自浄作用の発揮とコンプライアンス経営を推進し、顧客への安全・安心な製品・役務の提供と企業価値の維持・向上を図ることにあります。

内部通報制度の整備が義務化されました

2020年6月に公益通報者保護法が改正され、2022年6月1日から、従業員数が300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備(窓口設置、調査、是正措置等)が義務化されました。なお、従業員数300人以下の事業者は努力義務となっています。 ※従業員数には、アルバイト、契約社員、非正規社員、派遣労働者等を含みます。

内部通報制度~会社と仲間を見守るために~(動画)

内部通報制度などの公益通報者保護制度を事業者向けに分かりやすく解説した動画です。(約25分)

 

内部告発と内部通報の違い

【内部告発】従業員・職員などが、組織内における法令違反、不祥事、社会に害を与えるような違法行為や不正行為などを、行政機関、消費者団体、マスコミなどの外部に対して情報を提供すること (企業・組織として対応することは難しい)

【内部通報】従業員・職員などが、法令違反や規則違反、不正行為や疑問などを組織内部の窓口に対して、匿名または実名で相談・通報すること (企業・組織として対応できる余地がある)

内部通報制度の窓口イメージ

内部通報制度の整備フロー

①内部通報制度の仕組みをつくる

上の図を参考にして通報の受付から調査・是正措置の実施および再発防止策の策定までを適切に行うための仕組みをつくりましょう。

 
②通報窓口担当者および担当責任者を定める

内部通報窓口が他の通報窓口(ハラスメント通報・相談窓口等)を兼ねることも可能です。

 
③内部規程を整備して周知する

通報対応の仕組みだけでなく、コンプライアンス経営の重要性についても周知しましょう。

 
④安心して通報ができる環境を整備する

通報者等の特定につながる情報を守秘すること、不利益取扱いの禁止など公益通報者保護についても周知徹底しましょう。

 
⑤通報を受け付ける

窓口・調査担当者等(従事者)には公益通報者保護法第12条において、公益通報者を特定させる事項について守秘義務があります。

 
⑥調査をする

通報の受領、調査開始および調査結果、是正結果などの進捗状況をその都度、通報者に通知しましょう。

 
⑦調査結果により是正措置を講じる

是正措置等が適切に機能しているかフォローアップも欠かせません。

 

公益通報者保護のポイント
ポイント1「秘密保持の徹底」

★情報共有の範囲は最小限に!
「興味本位で通報者が誰なのか詮索してはいけない」ということを明確に定めておきましょう。

 
ポイント2「不利益取扱いの禁止」

不利益な取扱いとは・・退職願提出の強要、降格、不当な配置転換、減給、嫌がらせ、ハラスメント・・など
★不利益を行った者には適切な懲戒処分を行うこと、また不利益な取扱いが起きてしまった場合には、経営幹部が責任をもって救済・回復の措置をとるなど、の取り決めを明確に内部規程等で定めておきましょう!

PDF

各種参考資料一覧(消費者庁HPへのリンク)

企業経営者の皆様へ「内部通報制度を活用して信頼度UP!」パンフレット
【動画】経営者向け!5分でわかる公益通報者保護法
【動画】内部通報担当者向け!1時間みっちり公益通報者保護法
事業者向け 法定指針の解説
公益通報者保護法や内部公益通報対応体制に関するQ&A
内部規程例(サンプル)
従事者指定書(サンプル)
従事者用受付票(サンプル)
公益通報ハンドブック(改正法準拠版)